大和市で会社設立に関してお悩みの方は書類の作成を含めサポートする【こぐれ会計事務所】へ~納付方法はキャッシュレス決済が主流に~
一般的に株式会社や合同会社などの普通法人には法人税等の納税義務が発生します。
決められた様式の納付書に、決算期や金額など確定した内容を記入して税金を納付するのですが、その際に必要な国税の納付書は新設法人等一部を除いて税務署から送付されません。
税務署の方針で「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、キャッシュレス決済を推進しているためです。
国税の納付書は3枚複写となっていて印刷で対応できないようなので、もし窓口で納付したい方は税務署に取りに行くか問い合わせをして納付書を取り寄せることとなります。
なかなかそんな時間をとることもできませんよね。では、納付書を使わない国税の納付方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
国税の納付方法
納税方法とそのメリット・デメリットを考えてみました。
現金決済の場合、窓口の開いているときに時間をとらなければならず、現金や通帳・印鑑が必要となるため、安心感からキャッシュレス決済を選択すする方も増えています。
上記の表以外にも納付方法はあるので、ご自身で手間が少ない・確実に期日までに納付できる納税方法を検討してみてください。
納付書での納付からキャッシュレス決済へ
弊所では、税務署の方針に則ってキャッシュレス決済に移行されるお客様が増えており、なかでもダイレクト納付(口座振替)をされている方が多くいらっしゃいます。
というのも、クレジットカードやインターネットバンキング納付は、申告までは弊所で行いますが、セキュリティの関係上、その申告データに基づく納付手続きは関与先様ご自身でしていただくこととなっております。
それに対して、ダイレクト納付は弊所では申告時に引落日の設定を弊所で行います。
そのため、ダイレクト納付で関与先様でしていただくことは、引落日に口座に必要な残高を入れておいていただくことのみです。お忙しい代表者様に代わって納付漏れがないように弊所でサポートすることができます。
もちろん、残高があるときに確実に支払いたいからインターネットバンキングで納付される方や、手数料はかかってもポイントが欲しいためにクレジットカードで納付される方、今まで通りに納付書で納付したい方もいらっしゃいます。
ご自身で申告されている方も、申告後そのまま納付できるキャッシュレス決済は納付を忘れてしまう心配も減るので便利かもしれません。
ダイレクト納付は登録まで約1~2カ月必要です。早めに登録をしておくと、納付方法の一つとして選びやすくなりますよ。
今回は国税で紹介しましたが、基本的には地方税の納付方法も同じです。
複雑になる申告・納付にご不安がある方も少なくありません。
幅広い業種の会社設立から決算までサポート実績豊富な【こぐれ会計】までご相談ください。税理士の資格を有しており、記帳代行業務も行っていますので疑問に対してわかりやすくご説明できます。
また、記帳代行業務は「設立当初から経理は専門家に任せたい」という方も対象としています。初めからしっかりとした経理の仕組みが作れるように、対応させていただきますのでお任せください。