大和市で会社設立を相談したい方は【こぐれ会計事務所】へ~『インボイス制度』適格請求書(インボイス)の必要性~
インボイス制度への対応がご自身の事業に必要なのかどうか悩まれている方も多くいらっしゃいます。
そこで、インボイス制度で大切な適格請求書についてまとめましたので参考にしてください。
消費税の仕入税額控除の適用を受けるために必要な適格請求書(インボイス)
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は正確な消費税額と消費税率を把握するために導入される制度で、請求書等の発行や保存に関するルールが従来と変わります。
令和5年10月1日以降、消費税の課税事業者は消費税の仕入税額控除のために一定の基準を満たした適格請求書(いわゆるインボイス)の保存が必要となります。
適格請求書(インボイス)を発行できるのはインボイス発行事業者のみ
適格請求書(いわゆるインボイス)を発行することができるのは、インボイスの登録を受け、消費税の課税事業者となった適格請求書発行事業者のみです。
インボイスの登録を受けずに消費税の納税義務が免除されている免除事業者はインボイスを発行することができません。
これは個人でも法人でも適用されます。
インボイスではない仕入請求書については、経過措置はありますが、今後仕入税額控除の対象外となります。
つまり、課税事業者が消費税を計算する際に、免税事業者からの仕入については仕入税額控除に含むことができず、納める消費税が増える可能性を意味しています。
免税事業者にとって、インボイス発行事業者=消費税の課税事業者へとなるため損失を感じてしまうかもしれません。
しかし主な取引先(売上先)が課税事業者である場合、インボイスの発行を求められる可能性も考えられます。
ただし、取引先が一般消費者メインである場合や、取引先との関係によっては、免税事業者のままでも大きな問題が生じないこともあるかもしれません。
よって免税事業者については、免税事業者のまま事業を継続するか、インボイス登録を行い消費税課税事業者となるかの選択を慎重に行う必要があります。
インボイスの登録申請は早めに
インボイス制度が導入されるのは令和5年10月1日からですが、すでに事前の登録が始まっています。
令和5年9月30日までに納税地の所轄の税務署へ登録申請書を提出を行えば、インボイス制度導入当初から登録を受けることができます。
ただし、令和5年5月現在、登録通知が届くまでに時間がかかっているようです。
登録申請書等に係る通知までの期間の目安は国税庁ホームページで確認することができます。
インボイスに関するご相談は【こぐれ会計事務所】でもお受けしておりますので、お気軽にご質問ください。