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相模原市で会社設立に関するお手続きを依頼するなら【こぐれ会計事務所】へ~『インボイス制度』適格請求書の記載事項~

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適格請求書保存方式(通称インボイス制度)は令和5年10月1日から開始される消費税の仕入税額控除の方式です。
適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
今回は実際に発行する「適格請求書」に書くべき事項について確認していきます。

適格請求書の記載事項

適格請求書という固定様式があるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、適格請求書の様式については定められていません。
手書きでもよく、名称も問わず、必要事項があれば適格請求書に該当します。
基本的な記載事項は以下の通りです。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

不特定多数の者に対して販売等を行う小売業や飲食店業、タクシー業等に係る取引については、「適格簡易請求書」を交付することも認められています。
適格簡易請求書の場合、上記1~4に加えて、税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率の記載が必要です。

適格請求書は一枚で記載事項を満たす必要はない

これらの記載事項ですが、一つの書類のみですべての記載事項を満たす必要はありません。
例えば、請求書と納品書など、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、適格請求書の交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法で交付されていれば、それらを合わせて一の適格請求書とすることが可能です。
また、事務所の賃貸借のような、契約書に基づき代金の決済が行われる場合には、取引の都度、請求書や領収書の交付がされない取引もあります。
その場合は下記の書類を合わせて記載事項を満たせていれば、一の適格請求書とすることができます。

① 適格請求書の記載事項の一部(課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された契約書
② 通帳又は銀行が発行した振込金受取書(課税資産の譲渡等の年月日を示すもの)

他にも適格請求書には細かなルールが定められています。
「商品の割引や返品があった場合は?」
「記載内容に不足事項があったら?」
「消費税の端数処理はどうするの?」
など、適格請求書を発行するにあたり不備がないよう確認していくことが大切です。
インボイス制度登録は【こぐれ会計事務所】でも可能ですのでご相談ください。

会社設立や起業について参考になる情報はこちら

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