座間市で会社設立のご相談窓口をお探しの方は設立後のサポートも充実の【こぐれ会計事務所】へ~令和7年税制改正(源泉所得税関係)~
令和7年の税制改正で身近な変更点は源泉所得税関係です。給与所得者の多くの方に関係してくる改正です。
今回は所得ではなく、おおよその給与収入で改正点を見ていきます。
①基礎控除額が48万円→58万円へ
対象者は給与収入2,545万円以下(合計所得金額2,350万円以下)です。
さらに給与収入200万円以下(所得132万円以下)の場合は95万円まで引き上げられ、給与収入200万円超850万円以下についても2年間のみ段階的に加算されます。

参考:国税庁(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)
②給与所得控除が55万円→65万円へ
対象者は給与収入190万円以下です。
この見直しによって、住民税が発生する給与収入は110万円~、所得税は123万円~、そして、勤労学生控除が受けられなくなるのは150万円~となります。
社会保険料の加入条件については変更がないので、給与収入が130万円(場合によっては106万円)を超えると社会保険料の扶養から外れるおそれがあります。
③扶養親族等の所得要件の改正
①・②の改正に伴い、扶養親族等の区分に対する所得要件が改正されています。

参考:国税庁(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)
扶養範囲が広がったことで新しく扶養親族等の要件を満たすこととなった親族は、適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。
④特定親族特別控除の創設
居住者が生計を一にする年齢19歳以上2歳未満の親族を有する場合に受けられる控除が創設されました。
特定親族の合計所得金額によって控除額が段階的となります。

参考:国税庁(令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について)
学生を扶養している場合、控除を受けられる所得金額は増えましたが、特定親族本人の所得税・住民税は通常の計算通り発生します。
また、給与年収130万円を超えると子が親の社会保険の扶養から外れるおそれがあることは変わりません。
税制改正に伴う留意点
いずれも令和7年11月までの源泉徴収事務は変更はありません。
令和7年12月以降に支払う給与、および令和7年12月に行う年末調整の際に、改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との清算を行います。
また、社会保険料の壁については変更はないので、扶養から外れない範囲で給与収入を増やしたところ社会保険料の負担が増えた、という可能性もあるので注意が必要です。
給与所得者が関係のあると思われる令和7年税制改正の源泉所得税関係の主な変更点について説明しました。
他にも改正点はあるので、また次回以降の更新で触れていきたいと思います。