町田市で会社設立に関する手続きに精通した事務所にご依頼を検討中の方は【こぐれ会計事務所】まで~『電子帳簿等保存制度』の概要~
令和4年1月に施行された電子帳簿等保存制度。
納税者の文書保存にかかわる負担軽減を図る観点から、帳簿や国税関係書類の電磁的記録等による保存を可能にする制度です。
電子帳簿等保存
改正前は訂正削除等の履歴が残らない電子帳簿については電子データの保存ができず紙を印刷して保存することとなっていました。
しかし、改正後は、事前の税務署長の承認を廃止し、電子的に作成された帳簿書類については一定の要件を満たせば電子データでの保存が可能となります。
ただし、申告所得税・法人税に関する帳簿のうち電子保存が可能なものは、「正規の簿記の原則」に従って整然かつ明瞭に記載されている帳簿のみが対象となり、貸借対照表(B/S)まで作れる帳簿であることが必要です。
スキャナ保存
受け取った領収証等の紙原本のスキャンを行い、タイムスタンプを付与、もしくは訂正・削除履歴の残るクラウドに最長約2か月以内に格納するのがスキャナ保存制度です。
電子データの改ざん等の不正行為を抑止するため、「ある時点以降に変更を行っていないことが客観的に確認できる」ことが必要です。
もしスキャナ保存データ等に関して仮装隠蔽があった場合、重加算税が10%課税されることとなります。
スキャナ保存についての事前の承認は不要です。
電子取引データ保存
先に述べた2点については、デジタル化やテレワークの推進のために利用したい事業者が利用する制度ですが、最後の1点については多くの事業者で令和6年1月1日から対応が必要となります。
メールなどの電子取引データについて、以下の要件のもと、やりとりしたデータを保存することになります。
① タイムスタンプが付与されたデータを受け取る。
② 保存するデータにタイムスタンプを付与する。
③ データの授受と保存を、訂正削除履歴が残るシステムやそもそも訂正削除ができないシステムで行う。
④ 不当な訂正削除の防止に関する事務処理規定を制定し、順守する。
上記のいずれかを満たすことで真実性を確保し、さらに以下の全てを満たすことで可視化の確保を図ります。
① モニター・操作説明書等の備付け
② 検索要件の充足
令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません。
全てにおいて税務職員からのダウンロードの求めに応じられる状態で電子データの保存等を行わなければなりません。
そして、実際にダウンロードの求めがあった場合にはその求めに応じる必要があります。
さらに、職員が求めたすべての電子データの提出に応じること、そのデータにおいて通常出力可能な範囲で、求めに応じた方法で提出する必要があることなどが定められています。
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