町田市で会社設立のお手続きをご検討中の方は設立後の記帳代行も承る【こぐれ会計事務所】へ~『インボイス制度』提供されたインボイスの確認するポイントは~
インボイス制度は仕入税額控除に係る制度です。
特に簡易課税を選択していない一般課税で申告を行う課税事業者の場合、提供された領収証がインボイスとして認められるかどうかがポイントになります。
今回は提供されたインボイスの何をチェックしたらいいのか、をテーマにします。
領収証のどこをチェックする?
インボイス制度が導入されるにあたり、領収証等に記載される内容としてこれまでと異なる項目が以下の3つとなります。
- 請求書発行者の氏名又は名称及び登録番号
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
インボイスに記載された取引先の登録番号を確認しましょう
まずポイントとなるのが登録番号です。
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトへ登録番号(”T”を除く13桁の半角数字)を入れて確認することができます。
悪質な事業者の場合、登録をしていないにもかかわらず登録番号を偽って記載していることもあるようです。
適用税率・消費税額は記載がありますか
これまでは消費税額の記載がなくても問題がなかったのですが、インボイス制度が始まると請求書中にそれぞれの適用税率とその対価の額・消費税額の記載が必要です。
記載が漏れていた場合、受領側での追記はできないので、必ず発行者から正しいインボイスの提供を受けてください。
インボイス不要の例も
以下のような取引ではインボイス不要で帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができます。
- 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
- 入場券等が使用の際に回収される取引
- 従業員等に支給する通常必要と認められる出頭旅費等
これまでの規定では「3万円未満(税込)の課税仕入」について一定の事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められてきましたが、この規定についてはインボイス制度開始後廃止されます。
また、令和5年の税制大綱にて、対象者と期間が限定された特例措置として1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになりました。
対象になる方: 2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
対象となる期間: 令和5年10月1日~令和11年9月30日
こちらは時限措置なので、早めにインボイスを受領・保存できるよう整えていく必要がありそうです。
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