町田市で会社設立をお考えの方は設立後のアフターフォローも充実の【こぐれ会計事務所】へ~『インボイス制度』で考える簡易課税~
インボイス制度の開始とともに増える事務処理。
特に免税事業者から課税事業者へとなった場合、少しでも負担を減らしたいと考える方も多いかと思います。
今回は、インボイス制度における簡易課税制度のメリットについてご紹介します。
インボイス制度で考える簡易課税のメリット
インボイス発行事業者になると同時に課税事業者へと変わります。
ここで検討したいのが、簡易課税を選択するかどうかです。
インボイスを機に課税事業者になった方への時限措置で2割特例はありますが、その後も見据えて検討していきましょう。
消費税の計算が簡単
通常、売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を差し引いて納付税額を計算する消費税ですが、簡易課税の場合は売上に係る消費税額に一定の割合を乗じて計算を行います。
そのため、売上に係る各消費税率の消費税額の把握だけできていれば納税する消費税額は比較的簡単に計算することができます。
仕入先からのインボイスが不要
上で述べた計算式にて納付税額を計算するため、仕入に係るインボイスが不要になります。
受領した領収証が適格請求書として内容を満たさなくても問題はありません。
ただし、所得税や法人税等における保存の義務はあるので、受け取らなくてもいいというわけではありません。
あくまでも登録番号の記載等の適格請求書としての形式を満たす必要がないという意味になります。
インボイス制度で考える簡易課税のデメリット
このように事務的な負担が軽減される可能性の高い簡易課税制度ですが、もちろんデメリットもあります。
簡易課税が選択できる事業者は限定される
簡易課税制度が選択できるのは以下の事業者になります。
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下
- 所轄の税務署に事前に届け出ている
本来、簡易課税制度を適用する課税期間が初日の前日までに届け出ている必要がありますが、免税事業者がインボイスを機に課税事業者となり、簡易課税制度を選択する場合においては、その課税期間の末日までに届出を行えばその期間から適用されます。
原価率が高い事業者は消費税の計算で不利になる
簡易課税は、事業区分におけるみなし仕入率が決まっています。
参照:国税庁 簡易課税制度
よって仕入に係る消費税額が多い(原価率が高い)事業者にとっては不利になることもあります。
設備投資など大きなを買い物をする予定があるときにも注意が必要です。
2年間は簡易課税をやめることができない
また、簡易課税制度を適用した場合、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でなければ、その適用をやめることはできません。
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