町田市で会社設立手続きに強いパートナーをお探しの方は【こぐれ税理士事務所】へ~給与等の源泉徴収事務に係る『令和6年分所得税定額減税』~
インボイス制度が始まって半年が経過しました。
弊所でお預かりしている領収証等を見ていますと、とても多くの方がインボイス登録をされているように感じます。
さて、今回は「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
令和6年6月1日以後最初に支払う給与等につき定額減税を行うこととなります。
その概要を見ていきましょう。
定額減税の対象となる人
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人
※居住者とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
定額減税額
次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
⑴本人 30,000円
⑵同一生計配偶者及び扶養親族 1人につき30,000円
「同一生計配偶者」とは、その年の12月31日の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人又は白色申告者の事業専従者でない人に限ります。)で、年間の合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円)以下の人を言います。
「扶養親族」とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人を言います。
①配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること。
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が48万円以下であること。
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
例えば、所得者本人・配偶者(パート収入金額120万円)・子ども(アルバイト収入金額80万円)の3人家族の場合、
所得者本人から定額減税をできる金額は所得者本人と子どもの6万円となります。
配偶者は合計所得金額が48万円を超えているため、配偶者自身が所得者本人として定額減税3万円を受けます。
定額減税は主たる給与の支給を受けている会社等から行います。
令和6年度で減税しきれなかった分については1万円単位で給付される見込みです。
従業員の給与計算を担当する方にとっては確認する事項も増える令和6年分所得税定額減税の制度。
給与支払者の事務は6月1日以降の給与から年末調整まで至ります。
複雑ですが、間違いがないよう手続きを行っていきたいところです。
毎年変わる税制、普段の仕事でそこまで考えるのは大変だという事業者の方も少なくありません。
ぜひ幅広い業種の会社設立サポートや入力代行を行ってきた【こぐれ会計事務所】へご相談ください。