相模原市で会社設立をお考えならサポート実績も豊富な【こぐれ会計事務所】へ~『インボイス制度』消費税申告は自分でできる?~
インボイス制度の開始に伴い、免税事業者から課税事業者へと変わる方も多くいます。
これまでご自身で確定申告書を作成してきた方は、消費税もご自分で申告することができるのか、計算方法はどのようなものがあるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。
消費税の計算方法についてまとめてみました。
消費税の計算方法
一般課税
売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を差し引いて納付税額を計算する方法を一般課税といいます。
仕入や経費の額について実額で計算が必要な一般課税制度ですが、インボイス制度導入後は仕入税額控除を行うためにインボイス番号の確認と書類の保存が必要となります。
一定の小規模事業者限定で1万円未満の取引における仕入税額控除の緩和措置が設けられましたが、2029年(令和11年)9月30日までの間に行う課税仕入について適用される時限措置となっています。
簡易課税
基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の売上が5000万円以下の事業年度について適用されます。
売上に係る消費税額から売上税額にみなし仕入率を掛けた金額を差し引いて納付税額を計算する方法を簡易課税といいます。
仕入税額の実額を計算する必要はなく、以下の事業区分ごとに決められたみなし仕入率を使用します。
事業区分 | みなし仕入率 |
第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
原則、簡易課税制度の適用を受けて消費税を申告するためには、事前の届出が必要となります。
しかし、免税事業者がインボイス登録よって課税事業者を選択する場合には経過措置も設けられています。
適用をやめようとする場合にも事前の届出が必要ですが、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でなければやめることはできません。
【インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置】2割特例
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方についての特例が定められました。
期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となり、2割特例では売上に係る消費税額から業種に関わらず売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算します。
事前の届出は不要です。
消費税の申告は自分でできるのか
計算方法が分かっていれば可能だといえるでしょう。
インボイスを機に免税事業者から課税事業者になった方は2割特例の適用ができる可能性が高く、売上税額を正しく把握できれば難しくはありません。
しかし今後事務負担が増えることを考えると、申告を含む会計については専門家へ依頼するのも一手でしょう。
【こぐれ会計事務所】では記帳代行も行っております、お気軽にご相談ください。