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大和市で会社設立に伴う手続きや税金の専門家をお探しなら【こぐれ会計事務所】まで~『インボイス制度』インボイス登録取消はタイミングに注意~

大和市で会社設立に伴う手続きや経理の専門家をお探しなら【こぐれ会計事務所】まで~『インボイス制度』インボイス登録取消はタイミングに注意~

令和5年10月1日から始まるインボイス制度、事前の登録は本年9月30日までとなっていますが、登録はしてみたものの様々な事情で登録をしなくてもいいということもあるかもしれません。
もしインボイス登録をやめようとする場合、どのような手順になるのかまとめました。

令和5年9月30日までに登録をやめる場合は『取下げ』

本格的にインボイス制度がスタートするまでに登録をやめたい場合は、「インボイス登録申請書の取下書」を提出することで、登録取消しとなります。
記載に必要な事項は以下の7項目です

  • 登録申請書の提出年月日
  • 取り下げたい申請書名
  • 提出したときの申請方法
  • 申請者の氏名または名称
  • 納税地
  • 登録番号
  • 取り下げたい旨

取下げ書に関して特に決まった書式はありません。
上記の内容に署名・日付を入れて令和5年9月30日までに取下げ申請を行ってください。
令和5年9月30日までの期間でしたら、令和5年10月1日のインボイス制度スタートに合わせて再登録することも可能です。
ただ登録の取下げ・再登録とそれぞれ日数を要することになるので、しっかり検討して手続きを行いましょう。

令和5年10月1日以降に登録をやめる場合は、2年間免税事業者へ戻れない可能性も

インボイス制度が始まってからインボイスの登録を取消す場合には注意が必要です。
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出をもってインボイスの登録を取消すことはできます。
登録の効力を失う日については届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日となります。
※ただし、この届出書を翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合には、翌々課税期間の初日に効力を失うこととなります。

ここで注意したいのが、免税事業者がインボイス登録申請書を提出して課税事業者(インボイス発行事業者)となった場合です。
現在、経過措置により「インボイス登録申請書」を出すことで「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となっています。出典:国税庁HP
経過措置は令和5年10月1日より令和11年9月30日までとなっています。
この「消費税課税事業者選択届出書」ですが、事業を廃止した場合を除き、課税事業者を選択して納税義務者となった日から2年間継続した後でなければ、課税事業者をやめることはできません。
国税庁から出ているQ&A集では、令和5年10月1日を含まない課税期間でインボイスの登録を受ける場合、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間について免税事業者となることができないとあります。出典:国税庁HP
つまり、令和5年10月1日を含まない課税期間でインボイス登録を行う場合は、途中でインボイス登録を取消したとしても2年間は課税事業者として消費税の申告を行う必要があるのです。

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