町田市で会社設立をお考えの方は建設業をはじめ様々な業種の方々をサポートする【こぐれ会計事務所】へ~これから始まる『インボイス制度』とは~
令和5年10月1日から始まる’インボイス制度’
「〇〇はインボイス制度に対応しています」
「インボイス制度の登録は〇〇まで」
などテレビやCMでも耳にする機会が増えてきていますが、そもそもどのような制度なのでしょうか。
1.インボイス制度とは
英語でのインボイス(invoice)は「請求書」や「品名・数量・価格・代金の支払い方法等を示した送り状」を意味します。
もうすぐ始まるインボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類やデータのことを「適格請求書(インボイス)」と呼びます。
これまでの請求書(区分記載請求書)に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加されることとなります。
つまりインボイス制度とは、請求書の発行や保存、そして消費税の納税にかかわる制度です。
2. 買手・売手からみるインボイス制度
インボイス制度は消費税の仕入税額控除の際に関わります。
仕入税額控除とは、課税事業者が納税すべき税額を計算する際に、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて計算することをいいます。
消費税が生産・流通の過程で二重に課税されないような仕組みがとられているのです。
インボイス制度について、買手と売手、それぞれの立場から見ると以下のようになります。
≪買手≫
買手は、消費税の仕入税額控除の適用のために、売手から「インボイス」の交付を受け、それを保存する必要があります。
≪売手≫
買手にインボイスを発行するために、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。
また、これまで基準期間における売上が1000万円を超えずに免税事業者だった事業者も、登録後は課税事業者とるため消費税の申告が必要となります。
3. インボイス発行事業者になるには
インボイス(適格請求書)を発行するためには納税地を所轄する税務署へ登録申請書を提出する必要があります。
令和5年9月30日までに登録申請書を提出して登録を受けた場合は令和5年10月1日よりインボイス発行事業者となります。
令和5年10月1日より後で登録を受けようとする場合は、登録を受けようとする日から起算して15日前までに提出していれば、希望日に登録を受けられることになります。
インボイス制度への登録は【こぐれ会計事務所】でも行っておりますのでにお気軽にご相談ください。