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電子定款をご自身で行うのは意外とハードルが高い
電子定款は、従来の定款作成と比較してメリットがある方法ではあるのですが、実はご自身で電子定款を作成する場合は多少なりハードルが高くなるかもしれません。そこで、電子定款とはどんなものなのか、なぜハードルが高いのかについて解説いたします。
電子定款とは?
「電子定款」とは、電子データによって作成された定款のことを言います。従来、定款は紙媒体で作成するのが一般的でしたが、電子定款では定款の文書をPDF化して作成します。2002年1月から電子定款が利用開始されています。
電子定款のメリット
電子定款の最大のメリットは「印紙代がかからない」ということです。紙媒体で作成される定款は、4万円の収入印紙を貼って印紙税を納めなければなりません。しかし、紙媒体ではなく電子媒体である電子定款では収入印紙が不要であり、印紙代がそのまま節約できる形になります。
電子定款の作成手順
しかしながら、電子定款は手軽に4万円を節約できる方法というわけでもありません。電子定款を作成する手順は、大まかに説明すると以下のとおりです。
- 住民基本台帳カードを取得する。
- 住基カードの情報を読み取ることができるカードリーダーライターを用意する。
- 文章作成ソフトで作成した文書をPDF化する変換ソフトを用意する。
- 文章作成ソフトで定款を作成し、PDFに変換した定款に電子署名を施すためのプラグインソフトを用意する。
- 法務局の登記供託オンライン申請システムのユーザー登録を行う。
- 電子定款を作成し、公証人役場に連絡して不備や誤りが無いことを確認してもらう。
- 電子定款に問題がなければ法務省の登記供託オンライン申請システムで電子定款をアップロードする。
- 公証人役場で電子定款の定款認証を受け、認証済みの電子定款及び定款の謄本を請求して受領する。
電子定款のハードルが高い理由
このように、電子定款の一連の手続きには相応の手間がかかります。ハードルが高い理由はそれだけではなく、実はメリットであるはずの費用面でデメリットになる可能性があるのです。
前述の通り、電子定款の作成にはソフトウェアや機器の購入が必要になります。必要なものをすべて揃えるとなると、4万円以上の購入費用がかかるケースもあるのです。
つまり収入印紙代4万円を節約するために、ソフトウェアや機器などの購入費用で4万円以上かかってしまうという、本末転倒な結果になりかねないのです。
専門家に相談を
そこでおすすめしたい方法が、電子定款を専門家に依頼するという方法です。専門家に依頼する際にも費用はかかりますが、依頼者は電子定款に必要なソフトウェアや機器などを用意する必要がありませんので、スピーディに電子定款の手続きを済ませることができます。
【こぐれ会計事務所】では、電子定款を使用しているため、収入印紙代4万円はかかりません。大和市で、会社設立にかかる費用を安く抑えたいという方は、お気軽に【こぐれ会計事務所】までお電話ください。