設立までの流れ

会社設立を希望される方へ

設立に必要なことをスムーズに決められるように
話を進めていきます。

会社設立を希望される方は、まずお電話で無料相談の予約のうえ、町田市内の弊所までお越しください。
(事務所の周辺に複数コインパーキングあり)
会社設立に関する知識がほとんどない方、よく調べて細部までご自身の希望が決まっている方どちらであってもご相談者の意図をくみ取り、設立に必要なことをスムーズに決められるように話を進めていきます。
最終段階まで個人事業と法人化のどちらが有利か、適切な法人化のタイミングは今か、税務調査を呼び込むような法人化になっていないか、個別に確認していきます。

チェックポイント

会社名を決める
ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、アラビア数字などは全て使用可能です。
但し公序良俗に反する社名や他法令で禁止されている「銀行、保険、信託、学校」のような言葉は使用できません。
本店を決める
本店を自宅にしても構いません。
もし貸事務所、賃貸住宅を本店としたい場合は事前に法人契約できるか、本店登記して構わないか貸主の許可を取る必要があります。
資本金を決める
法改正により、資本金は1円以上であればいくらであっても株式会社を設立することが出来ます。
ただ資本金の額は会社の信用とも関連があるため、100万円以上にされる方がほとんどです。
また、建設業許可等の許認可申請をする場合は、それぞれその許認可の要件を満たす資本金の額に設定します。
日本政策金融公庫の創業融資、地方自治体の制度融資を考えている方も、借入希望金額に合わせた資本金にしておく必要があります。
なお、当初資本金の額を1,000万円以上にした場合、消費税の納税義務の免除を受けられなくなる等の税務上のデメリットに注意が必要です。
株主を決める
株主は1名でも構いません。
一人株主での会社設立が多く、このケースではその一人株主が会社の全議決権を保有します。
もし株主を2名以上とした場合、それぞれ株主となる者はその出資割合に応じて会社の議決権を得ることになります。
株式会社での決定事項のうちの一部は議決権割合50%超、2/3以上の賛成がなければ株主総会でこれを決議できないため、仮に2名で半分ずつ出資した場合で、もし2人の意見が食い違うとスムーズに決議することができず、安定経営が出来なくなることがあります。 これを避けるため例えば7対3の株主比率を検討するケースがあります。
取締役を決める
小さな会社で取締役会を置かない場合、取締役は1名でも構いません。2名以上とすることもできます。
取締役会を置くことにする場合は3名以上の取締役と監査役が必要となります。
また株主と取締役が同一でも構いません。
会社設立日はいつ
会社の本店所在地を管轄する法務局窓口に法人設立登記申請書を提出した日が登記上の会社設立日になります。
そのため設立したい日付があり、それが土曜日、日曜日、祝日、年末年始にあたると、法務局が業務を行っていないために会社設立日と設定することはできません。
会社設立時に用意する印鑑
通常用意するのは実印(代表者印)、銀行印(銀行届出印)、角印(社印)の3つを作成します。
できあがるまで時間が掛かることがあるので、会社名が決まったらすぐ発注します。
役員報酬を決める
会社が取締役へ月々支払う給与は、一定のルールに従って支払わないと税計算上いわゆる経費にすることができません。
税務上損金として扱われる役員給与とは、毎月、所定の時期に、定額を支払う「定期同額給与」と呼ばれるものでなければならず、12ヵ月を通して月々同額とする必要があります。
会社設立直後から給与の支払いが始まりますので、会社設立時にまず一年間の収支予測に基づいて年間の役員報酬の金額を決定し、それを月数按分した金額を月々支払います。

会社設立から1年間の経理の流れ

では会社を設立した後、経理事務関係でどのようなことをするのか確認しておきます。
(以下3月決算法人として進めていきます。)

4月 ・取締役へ役員給与支給開始
・法人設立届、青色申告承認申請書等の税務届出書類を税務署、都道府県、市区町村に提出
・健康保険、厚生年金保険加入のための手続き書類の提出
・労働保険加入のための手続き書類の提出
5月 個人住民税の特別徴収税額通知の確認(以降、当月分を翌月10日までに納付)
7月 従業員が常時10人未満で納期の特例の適用を受けている事業所では、1月~6月までの源泉所得税の納付
被保険者報酬月額算定基礎届の提出
10月 社会保険料の定時決定により、新しい社会保険料による控除を10月支給分の給与より開始
12月 当年に役員、従業員へ支払った給与に対する正確な所得税額を年末調整により計算します。
その結果を源泉徴収票として整理します。
1月 年末調整計算の結果を税務署、市区町村へ報告するために、源泉徴収票や給与支払報告書を作成して提出します。
・従業員が常時10人未満で納期の特例の適用を受けている事業所では、7月~12月までの源泉所得税の納付
・各種法定調書、法定調書合計表を作成し税務署へ提出
・償却資産申告書を作成し市区町村へ提出
3月 決算準備(在庫棚卸ほか)、納税資金の準備
5月 ・法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告と納付
・労働保険概算・確定保険料申告書の作成の準備
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