海老名市で会社設立のご相談先をお探しの方は様々な業種の事業者様をサポートしてきた【こぐれ会計事務所】へ~『インボイス制度』消費税の【2割特例】とは~
インボイスを機に課税事業者へとなる免税事業者が知っておきたい制度が2割特例といわれる令和5年の税制大綱によって決まった経過措置です。
今回はその内容について説明します。
2割特例の4W1H
2割特例は消費税申告の計算方法における経過措置です。
その条件や方法を4W1H(When・Where・Who・What・How)でまとめてみると以下のようになります。
「When:いつ」
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間
「Where:どこで」
消費税の確定申告
「Who:だれが」
適格請求書発行事業者となったこと、または課税事業者選択届出書を提出したこと
により事業者免税点制度の適用を受けられない免税事業者(※)
「What:何を」
納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる
(一般課税か2割特例、もしくは簡易課税か2割特例の有利な計算方法を選択できる)
「How:どのように」
確定申告書にその旨を付記する
※ただし、令和5年10月1日より前から課税事業者選択届出書の提出により事業者免税点制度の適用を受けられない免税事業者については、令和5年10月1日の属する課税期間については2割特例を適用することはできません。また、課税期間の特例の適用を受ける課税期間についても適用外となります。
2割特例の適用を受けるための届出書はありませんので、上記Whoの条件に当てはまれば適用を受けることができます。
しかし、免税事業者に対する経過措置であるため、基準期間の課税売上高が1,000万円を超え事業者免税点制度の適用外になった場合にはこの2割特例を適用することもできません。
免税事業者は最大4期(4年)分の消費税申告に適用することができます。
インボイス登録時に課税事業者選択届出書の届出は不要
インボイス登録を機に課税事業者になる免税事業者は、令和11年9月30日までの間なら課税事業者選択届出書を提出する必要はないとされています。
しかし、何らかの事情ですでに出してしまっている場合もあるかもしれません。
もしインボイス登録を行ったうえで、「課税事業者選択届出書」の提出により令和5年10月1日を含む課税期間から課税事業者となる事業者については、その課税期間中に「課税事業者選択不適用届出書」を提出すれば遡って「課税事業者選択届出書」の効力を失効することができるので、2割特例を適用できる可能性がでてきます。
この2割特例ですが、中には原価率が高くて一般課税で申告したほうが有利になることもあります。
消費税の計算にお困りの方は、記帳代行から税金の申告までサポートを行う【こぐれ会計事務所】までお気軽にご相談ください。