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大和市で建設業の会社設立をお考えの方はサポート実績が豊富な【こぐれ会計事務所】へ~源泉所得税の納付時期~

大和市で建設業の会社設立をお考えの方はサポート実績が豊富な【こぐれ会計事務所】へ~源泉所得税の納付時期~

源泉所得税とは所得税の一種で、給与や報酬を支払う際に、本人に代わって源泉徴収し、天引きする税金のことです。
納税者(被雇用者)に代わって雇用主が納めます。
今回はこの給与所得・退職所得等にかかわる源泉所得税の納付時期について説明します。

源泉所得税の納付時期

原則として給与や報酬を支払った翌月10日までに納付することとなっています。
例えば令和5年5月25日に給与を払ったとすると、その給与から天引きした源泉所得税は令和5年6月12日(令和5年6月10日が土曜日のため翌営業日)までに納付することとなります。

源泉所得税の納付方法

源泉所得税は以下の流れで納付します。

  • 所得税徴収高計算書に記入
  • 税務署や金融機関窓口で納付

ただし、国税庁ではキャッシュレス納付を推進しているため、金融機関等の窓口に行かなくても納付する方法が増えています。
キャッシュレス納付についてはこちらをご確認ください。

出典:国税庁

所得税徴収高計算書の記載方法については国税庁のHPにあります。

一定の条件でまとめ払いができる「納期特例」も

毎月納付していくのが大変な方には、まとめて納付をすることができる納付の特例(通称:納特)もあります。
ただし、条件等もあるので当てはまるかどうか確認が必要です。
対象者
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者
対象となる源泉
給与や退職金から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限る
適用開始時期
所轄の税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税より
納付期限
1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、
7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日

出典:国税庁

納付に使用する所得税徴収高計算書も毎月納付を行う一般用とまとめて納付する納期特例用では異なりますので注意が必要です。

所得税徴収高計算書(納付書)はどこでもらえるの?

毎年年末が近づくと所轄の税務署から年末調整の案内と合わせて納付書が送られてきます。
また、税務署で無料でもらうこともできます。
3枚複写となっているため、ダウンロードすることはできません。

納付が遅れるとどうなるの?

定められた納付期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして延滞税や不納付加算税などが加算されます。
※一定条件でペナルティ加算がない場合もあります。
納付期限は必ず守るように、もし納付漏れが見つかった場合は速やかに納付するようにしましょう。

年末の源泉所得税の計算では年末調整を行うため作業が増えます。
被雇用者が多い場合、年末調整に不安を覚える場合などは間違いがないよう専門家(社会保険労務士)へ依頼する方も多くいらっしゃいますよ。

こぐれ会計事務所では納付特例の申請書作成や納付書作成のサポートも行っております。
会社設立時の各種申請は【こぐれ会計事務所】へお任せください。

会社設立や起業について参考になる情報はこちら

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