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相模原市で会社設立をご検討されている方は、【こぐれ会計事務所】にご相談ください。町田市や相模原市で建設業やIT業界など、様々な業種・業態を営む方々をサポートしております。
15年以上の業歴があり、これまで多くの方々の会社設立をお手伝いしてまいりました。会社設立をする際には、様々な準備や手続きが必要になりますので、不安になる方も少なくないでしょう。
独立開業の経験者として、会社設立に際しての不安や苦労は、深く理解しております。お客様が無事に町田市や相模原市で会社設立できるよう、これまでの実績と経験を活かし、責任と誠意を持ってサポートさせていただきますので、安心してお任せください。
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定款の記載事項の種類
会社設立には「定款」の作成が必要不可欠です。しかし、認証を受けてきちんと定款であると認められるためには、法律の定めに従った記載事項を守る必要があります。定款の記載事項は、大きく分けると以下の三つに分類されます。
「絶対的記載事項」
「絶対的記載事項」とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことを指します。言い換えれば、絶対的記載事項が記載されていない定款は、定款としては無効とされてしまうのです。絶対的記載事項の内容は以下のとおりです。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
- 発起人の氏名または名称及び住所
この他にも「発行する株式の総数」も含まれていますが、定款の作成時に定める必要はないとされています。株式引受状況を見極めながら、設立登記申請時までに定款に定めれば良いことになっています。
「相対的記載事項」
「相対的記載事項」とは、記載がなかったとしても定款自体は有効ですが、定款に定めがない限り効力が認められない事項のことを指します。主に以下の内容が相対的記載事項に該当します。
- 株式の譲渡制限に関する定め
- 取締役等の任期の伸長についての規定
- 取締役会の設置に関する規定
- 公告の方法
- 現物出資がある場合、その内容
- 発起人が受ける報酬、その他の特別な利益について
- 株主総会などの招集通知を出す期間の短縮についての規定
会社法を参考にして、自社に該当する事項があれば定款に定めておきましょう。
「任意的記載事項」
「任意的記載事項」とは、絶対的記載事項にも相対的記載事項にも該当せず、かつ法に反しない事項のことを指します。
つまり、記載がなくても定款が無効になることはなく、記載されていなくても効力が否定されることもない記載事項です。どういったものを記載するかは、例えば以下の内容が考えられます。
- 株主総会の招集時期
- 株主総会の議長
- 取締役会の員数
- 事業年度