町田市で会社設立

座間市で会社設立・開業のご支援をご希望なら【こぐれ会計事務所】へ~『インボイス制度』に登録が必要かどうかの判断材料例~

座間市で会社設立・開業のご支援をご希望なら【こぐれ会計事務所】へ~『インボイス制度』に登録が必要かどうかの判断材料例~

間近に迫ってきたインボイス制度。
まだインボイス制度の登録に迷っている方もいらっしゃるかと思います。
今されている事業、今後される事業においてインボイス制度は必要なのかどうか、その判断のポイントをご紹介します。

ビジネスモデルはBtoCかBtoBか

事業の売上先(販売先)は個人・法人のどちらでしょうか。
インボイス制度は消費税の仕入れ税額控除に係る制度です。
そのため、消費税の申告がない個人の場合(BtoC)には、インボイス(適格請求書)は求められない可能性が高いです。
しかし、相手先が事業者の場合(BtoB)ですと、相手先が消費税課税事業者である可能性があります。
請求書や領収書をインボイスとして発行することを求められる可能性が多くなるでしょう。

インボイスが不要になる可能性が高い業種は

●美容院
●ネイルサロン
●学習塾
●音楽教室
●ピアノ教室
●スポーツジム
上記のような、相手が個人であり、利用目的が利用者自身のため限定である場合にはインボイスの発行を求められることはほぼないでしょう。
ただし、ホステスの美容院(出勤前のヘアセット)など、例外的に経費に含まれることがあります。
また、難しいのは飲食・小売関係です。
相手先は個人のように見えますが、利用目的が接待であることがあります。
もしかしたら今後、会社の方針で「インボイスを発行してくれる店舗を選ぶように」という指示が出て、インボイスを発行できない店舗での利用を控えることもあるかもしれません。
先にも述べたように、すでに売上が1千万を超える課税事業者である場合にはインボイス発行の求めに応じられるようにインボイス登録事業者になっておくのが無難かもしれません。

売上相手先が簡易課税を選択しているかどうか

売上相手先が法人等の事業者であったとしても、簡易課税を選択している場合にはインボイスは求められないかもしれません。
改めてお伝えすると、インボイス制度は消費税の仕入税額控除に係る制度です。
簡易課税制度を選択している場合には、仕入に使った領収証は法人税の計算のみに使用され、消費税の計算では不要となります。
ただし、簡易課税を選択している事業者は、売上5,000万円以下などいろいろな条件があります。
また、直接相手先に聞かなければわからないことでもあるので、過度な期待は禁物です。

このように、取引の相手先が個人か法人か、または、これまでの取引で領収証やレシートを求められてきたかどうかが判断材料として挙げられるでしょう。
インボイス登録後も、スーパーなど多くの人が来店するような場合には自動的にインボイスを発行するシステム(レジの変更)などが必要かもしれませんが、小さなお店であれば相手に求められたときにだけインボイスを発行することも可能です。
上記記載のものは一例ではありますが、事業にインボイスが必要なのかどうかの参考にしてください。
【こぐれ会計事務所】ではインボイス登録サポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

会社設立や起業について参考になる情報はこちら

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