町田市や大和市で会社設立をサポートする【こぐれ会計事務所】~建設業・医療関係など様々な業種の会社設立を支援いたします~
【こぐれ会計事務所】は、町田市や大和市で会社設立のサポートを行っております。
これまで、建設業・医療関係など、様々な業種の会社設立を支援してきた豊富な実績と経験があり、個人事業主様・新設法人様はもちろん、中小企業様までサポート可能です。
町田市や大和市で、永続的に発展していける会社を設立できるよう、手厚くサポートさせていただきます。
会社設立に関する初回の相談は無料で承っておりますので、町田市や大和市で会社設立をご希望の方は、まずはお気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。
医療法人の二つの形態
医療法人には「社団たる医療法人」と「財団たる医療法人」の二つの形態があり、それぞれ運営が異なります。
社団たる医療法人
「社団たる医療法人」とは、複数の人が集まり、出資によって社員となることで構成される医療法人です(出資しなくても社員になることはできる)。医療法人のほとんどはこちらに分類されています。
以前は「出資の持ち分の定めのある医療法人」と「出資の持ち分の定めのない医療法人」に分かれており、前者は定款の定めにより退社時、もしくは解散時には出資割合に応じて持ち分の払戻しを請求することができました。
平成19年4月以降に設立される社団たる医療法人は、非営利性の徹底に基づいて、出資の持ち分の定めのない医療法人しか設立できなくなっています。社団たる医療法人の基本事項は「定款」によって定められます。
財団たる医療法人
「財団たる医療法人」は、医療施設の開設を主たる目的として寄付された財産に、法人格が付与されることで設立される医療法人です。
寄付は財産の提供者にも持ち分を認めず、医療法人の解散時には理事会において残余財産の処分方法が決められ、知事の認可を受けて処分が確定します。
社団たる医療法人が定款によって基本事項を定めるのに対して、財団たる医療法人は「寄付行為」によって、基本事項が定められます。
基本的に医療法人は、社団たる医療法人として設立されますが、より公益性の高い医療法人を設立しようとする場合など、特別な事情がある場合のみ財団として設立されます。