相模原市で会社設立に関する諸手続きをご希望の方は【こぐれ会計事務所】へ~『インボイス制度』経理担当が知っておきたい経費のポイント~
インボイス制度のスタートが迫ってきました。
今回は、経理の担当者が知っておきたいポイントを仕入に絞ってご案内します。
適格請求書以外は仕入税額控除に入らない
インボイス登録事業者かどうかに関わらず、令和5年10月以降、消費税の納税額を計算する上で仕入税額控除を受けるためにはインボイスが必要となります。
インボイス(=適格請求書)に記載すべき内容は以下の通りとなります。
上記内容を満たす記載があれば、様式は問わず、手書きでもインボイスと認められます。
また、複数枚(見積書と領収書など)で1のインボイスとなっても構いません。
経理担当の方は、受け取った領収書等がインボイスの記載内容を満たすかどうかチェックが求められるようになるでしょう。
しかし、適格請求書を交付が難しく帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められる例外もあります。
・3万円未満の公共交通機関による運賃
・卸売市場で行われる生鮮食料品等の販売
・生産者が農業協同組合などに委託して行う農林水産物の販売
・3万円未満の自動販売機などによる商品の販売
・郵便や貨物サービス
上記例外では、「帳簿のみ保存の特例」の記載が必要ではありますが、インボイスは不要です。
詳細はこちら▶国税庁HP
さらに、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者には、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる少額特例もあります。
詳細はこちら▶国税庁HP
このように、今後は受領した領収書等はインボイスに該当するか、また、特例や例外に該当するかの判断が必要となります。
外注先もインボイスに登録しているかチェック
外注先へ委託している事業者の方は、外注先がインボイスに登録しているかどうか確かめておきましょう。
もし外注先がインボイスへ登録していない場合には、登録のお願いをすることもできますが、独占禁止法上問題となる優越的地位の濫用に該当する行為がないように気を付けましょう。
消費税が課税されている定期契約のものはインボイスの追加が必要
課税対象となっている駐車場や事業用の店舗など賃貸借は、かねてより契約があり定額の引落となっていて都度領収証が発行されないものがあります。
その場合は、取引先からインボイスに必要な事項の追記(通知)を受ける必要があります。
インボイスは「求めに応じて」発行することもできますので、仕入税額控除でインボイスが必要になる場合にはオーナーや管理会社へ問い合わせる必要があるかもしれません。
令和5年10月からのインボイス導入と合わせて、令和6年1月から電子帳簿保存法も始まります。
細かく変わる経理上のルール、手に負えないと感じる方は専門家へ相談するのも方法です。
【こぐれ会計事務所】ではお忙しい事業者の皆様の日々の入力のお手伝いを行っておりますのでお気軽にご相談ください。