座間市で会社設立をお考えの方はIT業から建設業まで幅広い業種をサポートしてきた【こぐれ会計事務所】へ~法人や個人事業主が納める源泉所得税~
従業員の立場では給与からすでにひかれていただけの源泉所得税、雇用主になると給与から計算して預かったり、納付を行う立場となります。
ポイントを押さえて、納付遅れがないように気を付けましょう。
源泉所得税とは
特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が所得税法にて採られています。
源泉徴収する所得の中には給与のほかに税理士報酬なども含まれます。
法人・個人事業主問わず役員を含む従業員への給与から差し引いて計算したものを後日納付することとなります。
源泉所得税の計算方法は
まず、所得税の計算の流れが国税庁HPにて公開されていますので、流れを確認しましょう。
細かい計算式や条件はありますが、簡単に言うと雇用主は給与・賞与等から課税されないものを差し引いた金額を算出し、それに応じた社会保険料を控除します。
その金額が課税所得金額となり、源泉徴収税額表と照らし合わせて源泉徴収額を算出します。
上記源泉徴収税額表は毎年変更になる可能性もあるので必ず確認しましょう。
源泉所得税の納付方法・納付期限は
給与・賞与の際に従業員から預かった源泉所得税は原則として翌月の10日までに所轄の税務署を通して国に納めることになります。
給与日が10日の場合でも月末の場合でも変わりません。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、その年の1~6月分と7~12月分をまとめて納めることができる特例があります。
その際の納期は7月10日と1月20日となっています。
源泉所得税が期限までに納付できなかった場合
納付までの期限が翌月10日と短く感じる源泉所得税ですが、納付を忘れて期日を超えてしまった場合には罰則的な税金がかかります。
延滞税
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
以下の場合には延滞税額が0円となるため納付義務が免除されます。
・滞納している源泉所得税額が10,000円未満の場合
・計算された延滞税額が100円未満の場合
不納付加算税
上記延滞税のほかに、源泉所得税の納付が1日でも遅れてしまった場合は、不納付加算税がかかります。
源泉所得税にかかる不納付加算税は、納付しなければならない源泉所得税の10%です。
税務署から指摘される前に納付遅れに気付いて自主的に納付した場合には5%に軽減されます。
但し、以下の場合には不納付加算税は免除されます。
- 納期限から1ヶ月以内に納付した場合において、過去1年間に期限後納付がない場合
- 不納付加算税の金額が5,000円未満となる場合
罰則的な税金を納めることにならないよう、期日を守って納付しましょう。
会社を設立する際には設立届以外にも様々な届出があります。
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