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海老名市で会社設立に関する手続きを依頼する先をお探しなら【こぐれ会計事務所】へ~『インボイス制度』適格請求書中の消費税額等の端数処理~
適格請求書保存方式において、適格請求書に記載すべき「税率ごとに区分した消費税額等」にもルールが定められています。
間違えてしまうと適格請求書の記載事項を満たさないこととなるので留意が必要です。
今回はその計算方法を見ていきます。
インボイス制度の手引き等では以下の記載があります。
【取引にかかわる税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額に対して10%又は8%(税込みの場合は10/110又は8/108)を乗じて得た金額に対して端数処理を行い「消費税額等」を算出します。
したがって、適格請求書の記載事項である「税率ごと区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごと1回のみ端数処理を行います。】
文章だけでは難しいので、例でみていきましょう。
A商品・B商品・C商品1つずつでの発注があり請求書に載せる金額を考えます。
商品 | 税抜金額 | 消費税額 | 税込金額 |
A* | 258 | 21 | 279 |
B | 440 | 44 | 484 |
C* | 157 | 13 | 170 |
*は軽減税率の商品
■認められるケース① 税抜金額をもとに消費税額を計算する場合
税抜金額 消費税額
8%対象計 415円 →× 8%→ 33円
10%対象計 440円 →×10%→ 44円
請求金額 932円
ここでは集計する際に税抜金額を合計してから消費税額等を求めています。
そのため、それぞれの税率での端数処理は1回となっています。
■認められるケース② 税込金額をもとに消費税額を計算する場合
税込金額 内消費税額
8%対象税込計 449円 →× 8/108→ 34円
10%対象税込計 484円 →×10/110→ 44円
請求金額 933円
この場合では、税込金額の合計からそれぞれの率に合わせた消費税額等を計算し、端数処理を行っています。
税込金額を算出する際にすでに端数処理を行っているのではないのか、と疑問に思う方もいるかもしれません。
しかし、「税率ごとに区分して合計した金額」に対する端数処理は1回であるため認められます。
■認められないケース
個々の商品ごとに消費税額等を計算し、端数処理を行い、その計算した消費税額等を税率ごとに合計し、「税率ごとに区分した消費税額等」として記載することはできません。
税抜金額 (× 8%・×10%) 消費税額
8%対象計 415円 →Aの消費税21円+Cの消費税13円→ 34円
10%対象計 440円 Bの消費税 44円
請求金額 933円
この場合、A商品とB商品それぞれ個々に出した消費税額を合計しているため、「税率ごとに区分して合計した金額」に対して8%が2回分(個々と計)の端数処理がされていることになります。
個々の商品ごとの消費税額を参考として記載することは差し支えありませんが、その合計については留意が必要です。
細かなルールが定められている適格請求書、すべて個人で正しく行うには難しく感じることもありますが、インボイス制度に対応した請求書ソフトも出ています。
インボイスに対応する小規模事業者向けの補助金も利用できる可能性があるので、新しい請求書ソフトの導入も方法のひとつかもしれません。
【こぐれ会計事務所】ではインボイス制度のご相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。