海老名市で会社設立をお考えの方は設立サポートが手厚い【こぐれ会計事務所】へ~『インボイス制度』における免税事業者からの仕入れ~
いよいよ令和5年10月に迫るインボイス制度のスタート。
売手として発行する請求書にも気を付けなければいけませんが、
買手として受け取った請求書・領収証が適格請求書かどうかが消費税の申告で大切なポイントとなってきます。
特に一般課税で消費税の計算を行う方は要注意です。
適格請求書発行事業者から適格請求書を受け取った場合
インボイス制度が始まると、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を発行・保存した取引のみ仕入れ税額控除の対象となります。
現在、インボイスの登録に時間がかかる場合もあるため、10月以降も「登録の申請はしてるんだけどまだ登録番号をもらっていなくて・・・・」という場合もあるかもしれません。
その場合は、後ほど正式な適格請求書を受け取ってください。
受け取った適格請求書に買手側が修正・補完することはできません。
※ただし、新たに作り直して「修正インボイス」として売手側に確認をもらいインボイスとすることは可能です。
免税事業者から請求書・領収書を受け取った場合
では、取引相手先がインボイス発行事業者ではない場合はどうなるのでしょうか。
一定期間は税額控除が受けられる
インボイス制度が始まってすぐに免税事業者からの請求書が仕入税額控除の対象とならなくなるわけではありません。
令和5年10月1日にスタートしてから6年間、段階的な経過措置が取られています。
期間 | 控除できる割合 |
令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
令和8年10月1日~令和11年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
令和11年10月1日~ | 控除できない |
例えば令和5年11月30日に本体価格10,000円、消費税込み11,000円としてインボイス発行事業者以外から請求書を受け取った場合、
1,000円×80%=800円のみが仕入税額控除として認められ、10,200円が本体価格となります。
買手側としては経費負担が増えることとなるのが分かります。
さらに、令和11年10月1日を過ぎると税額控除の対象外となってしまいます。
取引先が免税事業者である場合、今後どのように対応していくか判断が必要です。
なお、令和5年10月1日以降の消費税申告書では適格請求書発行事業者以外からの仕入れ欄が追加されています。
令和5年10月1日以後の消費税の申告書はこちらから確認ができます。
取引先に課税事業者になるようお願いしてもいいのか
では、取引先が免税事業者である場合、実質的に経費負担増となる課税事業者は免税事業者に対してインボイス発行事業者になるようお願いすることはできるのでしょうか。
調べてみたところ、お願いする程度なら大丈夫だという意見が多く見られます。
ただし、インボイス発行事業者になることを強要したり、消費税分の一方的な値下げ要求などは法に抵触する可能性が高くなります。
※参考:優先的地位の濫用及び下請法の概要
取引に大きく関わるインボイス制度、しっかりと調べて対応していく必要があります。
こぐれ会計事務所ではインボイス制度への登録やご相談もお受けしております。
町田市で会社設立とご検討の方は【こぐれ会計事務所】までお気軽にご相談ください。