町田市で会社設立の相談をしたい方は【こぐれ会計事務所】へ~建設業をはじめ様々な業種の会社設立を支援~
町田市で会社設立の相談をしたい方は、【こぐれ会計事務所】にご連絡ください。町田市を中心に建設業をはじめとする様々な業種の会社設立の支援を承っています。
独立開業の経験者であるがゆえに、起業することの大変さは実感として理解できます。町田市・相模原市で会社設立をお考えの方々の少しでも力になるべく、これまでの実績・経験を生かして応援させていただきますのでお任せください。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
建設業許可といっても実際には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類が存在します。
500万円未満の工事や建設一式が1500万円未満の工事という場合であれば、特に問題はありませんが、それ以上の規模の工事となると一般建設表許可もしくは特定建設業許可が必要になってきます。
建設業許可を取得できれば仕事の幅が広がりますので、申請をする方は大勢いらっしゃいます。
一般建設業許可と特定建設業許可では、何が大きく違うのでしょうか。一般建設業許可の場合、工事の金額で制限を受けるようなことはなく、許可を受けたすべての業種の建設工事を請け負えます。
一方、それに対して特定建設業許可とはどのようなものなのでしょうか。特定建設業許可を説明するにあたって、そもそも発注者から直接工事を請け負うことになるかどうかという点にまずは焦点を当てなければなりません。下
請け工事のみを請け負うのであれば、特定建設業許可を取得しなくても問題ないです。次に着目しなければいけないポイントは、下請けに出す工事がある場合、その金額の総額です。
金額の総額が4000万円以上、または建築一式工事を下請けに出すという場合であれば6000万円以上で特定建設業許可を受けなければいけないことになっています。
特定建設業許可には制限が厳しく設けられており、一般建設業許可と比較すると、下請けに出す金額にまで及ぶことがわかります。
特定建設業許可の方が、より負わなければいけない義務が多く発生することは言うまでもありません。どちらの取得を目指すべきなのかは、それぞれの状況によって異なるものであり、慎重に考慮した上で申請を行う必要があります。