相模原市で会社設立に関するお手続きを依頼する先をお探しの方は【こぐれ会計事務所】へ~『インボイス制度』インボイスの写しの保存とは~
インボイス制度は「適格請求書等保存方式」のことですので、適格請求書を発行する方法について定めただけの制度ではありません。
適格請求書発行事業者は売手としても買手としても保存義務が発生します。
詳しく見ていきましょう。
買手としてのインボイス保存義務
仕入れる側として保存が必要となる請求書等は次のとおりです。
- 適格請求書又は適格簡易請求書
- 適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類
- 卸売市場や協同組合等での販売取引について、媒介又は取次に係る業務を行う者が作成する一定の書類
- 上記書類に係る電磁的記録
最近ではメールで取引を行うケースも増えているかと思います。
上記記載の提供を受けた電磁的記録の中にはメールやディスクなども含まれます。
ディスプレイをもって視覚的に認識できるデータと言い換えてもいいと思います。
買手としては、これらを課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存しておく義務があります。
また、電磁的記録については『電子帳簿保存法』によっても細かくルールが定められていますので、そちらのほうも参考にしてください。
売手としてのインボイス保存義務
適格請求書保存方式では、「適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写し又は提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務がある」とされています。
これまでと変わらないようにも見えるのですが、実は、これまで保存義務は買手のみにありました。
しかし今後は自ら発行した適格請求書も申告後(課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から)7年間の保存義務が発生します。
交付した請求書の写しとは、原本の複写に限らず、適格請求書の記載事項に係る一覧表や明細表など複数の適格請求書についてまとめたものが保存されてあれば足りることとなっています。
ただし、こちらも電磁的記録による保存については『電子帳簿保存法』において必要な要件が定められているので確認が必要です。
【こぐれ会計事務所】では、確定申告後に経理資料をおまとめしてお客様へお返ししております。
インボイス登録等のご相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。